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社会福祉法 第二十三条 (名称)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(名称)

第二十三条

社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

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新社会福祉法第五十五条の二の規定は、施行日以後に開始する会計年度から適用する。

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