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社会福祉法 第百四十条 (社会福祉連携推進方針の変更)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉連携推進方針の変更)

第百四十条

社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、認定所轄庁の認定を受けなければならない。

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