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社会福祉法 第百三十三条 (社員の義務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社員の義務)

第百三十三条

社会福祉連携推進法人の社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次条第一項において同じ。)は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない。

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