条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第百二十二条 (受配者の寄附金募集の禁止)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(受配者の寄附金募集の禁止)

第百二十二条

共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第百二十二条(受配者の寄附金募集の禁止)について教えてください」と聞く
← 第百二十一条(共同募金会に対する解散命令) 社会福祉法 目次 第百二十三条 →