条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第百十九条 (計画の公告)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(計画の公告)

第百十九条

共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第百十九条(計画の公告)について教えてください」と聞く
← 第百十八条(準備金) 社会福祉法 目次 第百二十条(結果の公告) →