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社会福祉法 第百十七条 (共同募金の配分)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(共同募金の配分)

第百十七条

共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。

2共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。

3共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。

4国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

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