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社会福祉法 第百条 (業務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(業務)

第百条

中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
  2. 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
  3. 社会福祉事業等の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
  4. 社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者に対して研修を行うこと。
  5. 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
  6. 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

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