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無線設備規則 第五十八条の二の七 (三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

第五十八条の二の七

電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、三七・九GHzを超え三八・〇五GHz以下又は三八・九GHzを超え三九・〇五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、複信方式であること。
  2. 変調方式は、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
  3. 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八・一九二メガビット以下のものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
  4. 送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。

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