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無線設備規則 第五十八条の二の六の二 (二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の六の二

二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(二二・四GHzを超え二二・六GHz以下又は二三GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、複信方式であること。
  2. 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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