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無線設備規則 第四十九条の六の六 (時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の六の六

時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあつては第一号ロ及び第二号ロ、陸上移動中継局にあつては第二号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
    2. 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
    3. 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
    4. 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
    5. 一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
    6. 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、四相位相変調であること。
    2. 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
    3. 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。

3第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。

  1. 第一項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
  2. 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。
    1. 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
    2. 拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップのものにあつては、任意の七・六八MHz幅で(-)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
    3. 拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのものにあつては、任意の一・二八MHz幅で(-)六三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
  3. 空中線電力は、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

4第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一項第一号ロ及び第二号ロに規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのものであること。
  2. 基地局対向器の空中線電力は、四〇ミリワット以下であること。
  3. 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
  4. 陸上移動局対向器の空中線電力は、一一〇ミリワット以下であること。
  5. 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
  6. 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
  7. 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

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