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無線設備規則 第四十五条の二十二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十五条の二十二

航空機地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、複信方式であること。
    2. 航空機地球局が通信のために使用する周波数は、航空地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
  2. 送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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