第四十五条の二十二
航空機地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ通信方式は、複信方式であること。
- ロ航空機地球局が通信のために使用する周波数は、航空地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
- イ
- 二送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
- 三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
航空機地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。