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無線局運用規則 第九十九条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第九十九条

海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第三十六条の二第三項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。

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