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無線局運用規則 第九十八条
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
第九十八条
安全通報を送信した船舶局は、
前条第一項
の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の送信は省略しなければならない。
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