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無線局運用規則 第十九条 (この節の規定の適用範囲)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(この節の規定の適用範囲)
第十九条
この節の規定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。
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