条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第十八条の二 (通信方法の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通信方法の特例)

第十八条の二

無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第十八条の二(通信方法の特例)について教えてください」と聞く
← 第十八条(無線電話通信に対する準用) 無線局運用規則 目次 第十九条(この節の規定の適用範囲) →