(納付された手数料の取扱い) 第五十二条の二 法及びこれに基づく命令の規定により納付された手数料は、免許、登録、許可等がされなかつた場合、又は申請等の取下げがあつた場合においても、返還しない。 e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗