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電波法施行規則 第五十二条の二 (納付された手数料の取扱い)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(納付された手数料の取扱い)

第五十二条の二

法及びこれに基づく命令の規定により納付された手数料は、免許、登録、許可等がされなかつた場合、又は申請等の取下げがあつた場合においても、返還しない。

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