(無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い)
第五十一条の九の五
無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第九の規定を適用する。
2法別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。
- 一法別表第六備考第二号に規定する第一地域を移動範囲に含む場合同号に規定する第一地域
- 二法別表第六備考第三号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合(前号に掲げる場合を除く。)同表備考第三号に規定する第二地域
- 三法別表第六備考第四号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合(前二号に掲げる場合を除く。)同表備考第四号に規定する第三地域
- 四法別表第六備考第五号に規定する第四地域のみが移動範囲である場合同号に規定する第四地域