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電波法施行規則 第三十四条の九

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第三十四条の九

前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。

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