条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波法施行規則
› 第三十四条の九
電波法施行規則 第三十四条の九
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
第三十四条の九
前条
に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
e-Gov法令検索で第三十四条の九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第三十四条の九について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第34条の8
← 第三十四条の八(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
電波法施行規則 目次
第三十四条の十 →