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電波法施行規則 第三十二条の七 (固定局等の最大等価等方輻射電力等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(固定局等の最大等価等方輻射電力等)

第三十二条の七

一、九八〇MHzを超え二、〇一〇MHz以下、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz以下、二、二〇〇MHzを超え二、二九〇MHz以下、二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下、五・六七GHzを超え五・七二五GHz以下、五・八五GHzを超え七・〇七五GHz以下、七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下又は七・九GHzを超え八・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。
  2. 空中線電力は、二〇ワツト以下であること。

2前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。

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