条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第十一条の五 (型式検定を要しない機器)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(型式検定を要しない機器)

第十一条の五

第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。

  1. 外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの
  2. その他総務大臣が別に告示するもの

e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第十一条の五(型式検定を要しない機器)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の四(型式検定を要する機器) 電波法施行規則 目次 第十二条(具備すべき電波等) →