(型式検定を要しない機器) 第十一条の五 法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。一外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの二その他総務大臣が別に告示するもの e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗