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建築士法施行規則 第九条の六 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の領置)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の領置)

第九条の六

国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

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