(適合命令) 第十七条の二十八 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七条の二十一第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十七条の二十八を開く ↗