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無軌条電車運転規則 第四十五条 (非常扉開放の場合の措置)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(非常扉開放の場合の措置)

第四十五条

運転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。

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