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無軌条電車運転規則 第四十五条 (非常扉開放の場合の措置)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(非常扉開放の場合の措置)
第四十五条
運転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。
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