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無軌条電車運転規則 第四十四条 (旅客の転落の防止)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(旅客の転落の防止)

第四十四条

車両を運転するときは、扉を閉じ、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。

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