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造船造機統計調査規則 第四条 (調査の時期)

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令
(調査の時期)

第四条

調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)末現在によつて行う。

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