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造船造機統計調査規則 第三条 (調査の区分)

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令
(調査の区分)

第三条

調査は、造船調査及び造機調査に分ける。

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

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