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造船造機統計調査規則 第十六条 (調査票等の保存)

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令
(調査票等の保存)

第十六条

国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。

2国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、二年とする。

3国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存しなければならない。

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