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造船造機統計調査規則 第十五条 (結果の公表)

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令
(結果の公表)

第十五条

国土交通大臣は、前条の規定により送付された調査票を審査集計し、その集計結果を調査の時期の属する月の翌々月末日までに、造船調査にあつては造船統計月報その他により、造機調査にあつては造機統計四半期報その他により公表しなければならない。

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