条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第二条 (書類の提出期限)

昭和二十五年運輸省令第八号府省令
(書類の提出期限)

第二条

第二条に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年一月末日までに提出しなければならない。

2前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の一月から十二月までの事業実績を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光事業の助成に関する法律施行規則第二条(書類の提出期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(補助金の交付申請) 国際観光事業の助成に関する法律施行規則 目次 第三条(収支見積書) →