(書類の提出期限) 第二条 法第二条に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年一月末日までに提出しなければならない。2前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の一月から十二月までの事業実績を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗