(補助金の交付申請)
第一条
国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号。以下「法」という。)第二条の補助金の交付申請書は、別記第一号様式による。
2法第二条の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号。以下「法」という。)第二条の補助金の交付申請書は、別記第一号様式による。
2法第二条の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。