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国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第一条 (補助金の交付申請)

昭和二十五年運輸省令第八号府省令
(補助金の交付申請)

第一条

国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号。以下「法」という。)第二条の補助金の交付申請書は、別記第一号様式による。

2第二条の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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