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火薬類取締法施行規則 第六十条 (耐熱試験)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(耐熱試験)

第六十条

耐熱試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。

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