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火薬類取締法施行規則 第五十九条 (遊離酸試験)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(遊離酸試験)

第五十九条

遊離酸試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。

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