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火薬類取締法施行規則 第五十六条 (発破終了後の措置)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(発破終了後の措置)

第五十六条

発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後三十分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立入らせてはならない。

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