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火薬類取締法施行規則 第五十五条 (不発)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(不発)

第五十五条

装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. ガス導管発破の場合には、ガス導管内の爆発性ガスを不活性ガスで完全に置換し、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。
  2. 電気雷管によつた場合には、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。
  3. ガス導管発破の場合には第一号の措置、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には点火後十五分以上を経過した後でなければ火薬類装塡箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。

2不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。

  1. 不発の発破孔から〇・六メートル以上(手掘の場合にあっては〇・三メートル以上)の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。
  2. 不発の発破孔からゴムホース等による水流で込物及び火薬類を流し出し、不発火薬類を回収すること。
  3. 不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装塡し、再点火すること。
  4. 前三号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在するおそれがある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。

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