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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十六条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十六条

第七条第一項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 精神障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
  2. 障害等級
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
  4. 精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由

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