第二十六条 令第七条第一項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。一精神障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号二障害等級三精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限四精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗