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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十五条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十五条

精神障害者保健福祉手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 精神障害者の氏名、現住所及び生年月日
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限

2精神障害者保健福祉手帳には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。

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