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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第五条 (歳入歳出外現金出納官吏)

昭和二十五年大蔵省令第百号府省令
(歳入歳出外現金出納官吏)

第五条

財務局長は、令第九条第四項の規定により当該外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等を行わせるため、財務局の職員のうちから、歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)を命じなければならない。

2出納官吏は、この省令に規定する場合の外は、出納官吏の事務に関する他の財務省令の規定によりその事務を行わなければならない。

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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