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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第十二条 (報告及び記録)

昭和二十五年大蔵省令第百号府省令
(報告及び記録)

第十二条

財務局長は、外国政府に対し、不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸をしたときは、その都度、当該契約の内容並びに契約の締結及び履行の状況を、遅滞なく財務大臣に報告するとともに、当該譲渡又は賃貸について、所要の記録を備えておかなければならない。

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