(報告及び記録)
第十二条
財務局長は、外国政府に対し、不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸をしたときは、その都度、当該契約の内容並びに契約の締結及び履行の状況を、遅滞なく財務大臣に報告するとともに、当該譲渡又は賃貸について、所要の記録を備えておかなければならない。
財務局長は、外国政府に対し、不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸をしたときは、その都度、当該契約の内容並びに契約の締結及び履行の状況を、遅滞なく財務大臣に報告するとともに、当該譲渡又は賃貸について、所要の記録を備えておかなければならない。