(不動産の引渡)
第十一条
財務局長は、当該外国政府から対価の支払を受けたとき又は当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てたとき以後でなければ、当該不動産又はこれに関する権利を当該外国政府に引き渡してはならない。但し、賃貸をする場合においては、この限りでない。
財務局長は、当該外国政府から対価の支払を受けたとき又は当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てたとき以後でなければ、当該不動産又はこれに関する権利を当該外国政府に引き渡してはならない。但し、賃貸をする場合においては、この限りでない。