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国家公務員等の旅費支給規程 第五条 (旅行命令等の通知)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(旅行命令等の通知)

第五条

旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第一項で定める事項を支出官等に通知しなければならない。

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