(旅費額を喪失した場合における旅費)
第四条
法第三条第七項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
- 一現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法及び令の規定により支給することができる額
- 二現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
法第三条第七項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。