(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項) 第二十七条 法第四十八条第一項(法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十八条第一項の規定により履行を求める事項二法第四十八条第一項の規定による期限三法第四十二条第三十項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する条件に係る物納財産の種類及び所在場所四法第四十二条第三十項の規定による通知をした日五その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗