条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行規則 第二十七条 (物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第十七号府省令
(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)

第二十七条

第四十八条第一項(法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四十八条第一項の規定により履行を求める事項
  2. 第四十八条第一項の規定による期限
  3. 第四十二条第三十項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する条件に係る物納財産の種類及び所在場所
  4. 第四十二条第三十項の規定による通知をした日
  5. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行規則第二十七条(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項) 相続税法施行規則 目次 第二十八条(特定物納申請書の記載事項) →