条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行規則 第十八条の二 (連帯納付義務者に通知すべき事項)

昭和二十五年大蔵省令第十七号府省令
(連帯納付義務者に通知すべき事項)

第十八条の二

第三十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。

  1. 当該相続税が完納されていない旨
  2. 当該相続税について法第三十四条第五項の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第一項本文の規定の適用がある旨
  3. 当該相続税に係る被相続人の氏名
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行規則第十八条の二(連帯納付義務者に通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(相続税に係る期限後申告書等の記載事項) 相続税法施行規則 目次 第十九条(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人) →