(連帯納付義務者に通知すべき事項) 第十八条の二 法第三十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。一当該相続税が完納されていない旨二当該相続税について法第三十四条第五項の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第一項本文の規定の適用がある旨三当該相続税に係る被相続人の氏名四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗