(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第九条 第四条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗