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中小企業信用保険法施行令 第九条 (中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年政令第三百五十号政令
(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第九条

第四条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

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