(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前に中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の八第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が第六条の規定による改正前の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者であって第六条の規定による改正後の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者でないものに譲渡された場合における当該債務の保証に係る同法に規定する保険関係については、なお従前の例による。