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火薬類取締法施行令 第四条 (都道府県公安委員会の間の連絡)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(都道府県公安委員会の間の連絡)

第四条

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、法第十九条第一項の規定による届出を受理した都道府県公安委員会は、経過地を管轄する他の都道府県公安委員会に当該届出及び同条第二項の規定による指示の内容を通知し、その他当該運搬についての災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため当該他の都道府県公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。

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