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火薬類取締法施行令 第三条 (運搬証明書の返納)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(運搬証明書の返納)

第三条

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。

  1. 運搬を終了し、又は運搬をしないこととなつたとき。
  2. 運搬証明書の有効期間が満了したとき。
  3. 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

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