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地方税法施行令 第九条の二十の三 (法第七十一条の五十五第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十一条の五十五第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の二十の三

第七十一条の五十五第九項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  1. 第七十一条の五十五第九項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。
  2. 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
    2. 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日

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