(たな卸資産の範囲) 第七条の十 法第三十二条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)二半製品三仕掛品(半成工事を含む。)四主要原材料五補助原材料六消耗品で貯蔵中のもの七前各号に掲げる資産に準ずるもの e-Gov法令検索で第七条の十を開く ↗