(間接地方税の範囲) 第六条の二十二の四 法第二十二条の七第一項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。一道府県たばこ税二ゴルフ場利用税三軽油引取税四市町村たばこ税五入湯税六前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの e-Gov法令検索で第六条の二十二の四を開く ↗